2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
これにより、ベンチャーキャピタル等が国内外に多様な投資を行うことができるようになるため、機関投資家等にとっても魅力的な投資対象となり、国内ファンドが更に大型化、活性化をすることで大規模な投資が可能となり、ひいては我が国ベンチャー企業のグローバル展開が一層加速するものと期待をしているところであります。
これにより、ベンチャーキャピタル等が国内外に多様な投資を行うことができるようになるため、機関投資家等にとっても魅力的な投資対象となり、国内ファンドが更に大型化、活性化をすることで大規模な投資が可能となり、ひいては我が国ベンチャー企業のグローバル展開が一層加速するものと期待をしているところであります。
金融取引におきましてLIBORに代わるどの金利指標を利用すべきかにつきましては、基本的には民間当事者間の問題であるところ、我が国におきましては、二〇一八年八月に金融機関、事業法人、機関投資家等の幅広い関係者から構成され、日本銀行を事務局とする日本円金利指標に関する検討委員会が設立され、同委員会を中心に検討が進められてきております。
また、この改正女性活躍推進法の着実な実施のほかに、企業における女性役員登用状況の見える化の推進、あるいは女性役員候補育成のための研修、企業と人材のマッチングの土台となる女性人材のリスト化、機関投資家等が企業の女性活躍に関する情報をESG投資においてどのように活用しているかについて調査しましたその調査結果の企業等への情報提供などによりまして、女性役員の登用を加速してまいりたいというふうに考えてございます
この点については、資本市場の担い手である機関投資家等からもその必要性が指摘されているところであり、立法事実はあると考えております。 次に、複数又は一定割合の社外取締役の設置を義務付ける必要性についてお尋ねがありました。 社外取締役に期待される役割に照らすと、取締役の中に業務執行者から独立した立場にある者が一人でもいることには大きな意義があると考えております。
そして、機関投資家等からは、コーポレートガバナンスを実効的に機能させ、我が国の資本市場が信頼される環境を整備する観点から、上場会社等については、最低限の基本的な要件として、画一的に社外取締役を置くことを義務づけるべきであるとの指摘がされているところでございます。 また、東京証券取引所の全上場会社における社外取締役の選任比率は、令和元年七月調査時点においては九八・四%になっております。
四 暗号資産、電子記録移転権利については、特定の地方公共団体域内や企業内、専ら事業者間において利用されるものなど多様な利用場面が想定されるほか、暗号資産交換業者の業態やICOについても、広く一般人を対象とするものから適格機関投資家等一定の知識経験を有する者のみを対象とするものなど、多様なものが想定される。
四 暗号資産、電子記録移転権利については、特定の地方公共団体域内や企業内、専ら事業者間において利用されるものなど多様な利用場面が想定されるほか、暗号資産交換業者の業態やICOについても、広く一般人を対象とするものから適格機関投資家等一定の知識経験を有する者のみを対象とするものなど、多様なものが想定される。
そういうことをすると、債券発行、要するに、買うのはあくまでも、これは私募債でございますので、私募債の募集に対して通常の機関投資家等が購入されるわけでございます。
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを
今回御提案させていただいております法律案におきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールにつきまして、例えば情報提供の範囲を上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において投資家等に情報提供を行う役割を負う者に限定するですとか、情報の受領者の範囲についても、証券会社、投資運用業者や機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者にするなど、相当に内容を特定させていただいている
監視委員会が行います検査の一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員、これは人数掛ける日数でございますけれども、平成二十七年度におきましては、第一種金融商品取引業者が百四十一人日、第二種金融商品取引業者が二十八人日、投資助言・代理業者が二十九人日、投資運用業者が百八人日、適格機関投資家等特例業務届け出者が六十六人日となっております。
機関投資家に売るのであれば簡単に売って、銀行、機関投資家等は日銀トレードをやって稼いでいますからそんな販売促進費なんて要らないと思いましたし、新聞を読んでいる限り、この販売促進費二百六十七億円というのは、個人向け、それも四兆円に対して、百五十四兆円分の四兆円出しているうちの、去年は百五十数兆円ですか、のうちの四兆円という小さい金額にかなりの大きい販売費が回っているんじゃないかなと思ったんで、まず最初
これまで短期の余裕資金は国庫短期証券等による限定的な活用に限られていましたが、今回の法案により、既に機関投資家等で一般的となっているコール市場の活用が可能となります。 コール市場の活用に充てられる短期の余裕資金の具体例と規模、また現状の国庫短期証券等による短期運用と比較したコール市場活用の優位性についてお伺いをいたします。
超長期債の金利については日銀の操作もそう及ぶ対象ではないからと、こういう趣旨でありますけれども、この金融業界、特に超長期債を運用対象としている機関投資家等に対する配慮というのは今の御答弁でよろしいわけですか。
○丸川国務大臣 海外では、特に、御指摘いただいたように、金融機関また機関投資家等が、石炭等の化石燃料を、パリ協定も踏まえた世界的な低炭素経済への移行の過程で財務価値が毀損するという資産、つまり座礁資産とおっしゃっていただいたかと思うんですが、と捉えて、こうした資産から投融資を引き揚げる動き、ダイベストメントや、また、投融資先企業に対して取り組みをきちんと求めていく動きが広がってきているということは承知
海外では、御指摘のロックフェラー・ブラザーズ・ファンドも含め、金融機関や機関投資家等が、石炭等の化石燃料を、パリ協定も踏まえた世界的な低炭素経済への移行過程で財務価値が毀損する資産、すなわち座礁資産と捉え、投融資を引き揚げる動き、ダイベストメントや、投融資先企業に対して取り組みを求める動き、エンゲージメントが広がってきていると承知をしております。
本法律案は、いわゆるプロ向けファンドをめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、適格機関投資家等特例業務を行う届出者について、一定の欠格事由を定め、リスクの説明義務等の行為規制を設けるとともに、業務改善命令、業務停止命令等の監督上の処分を導入する等の措置を講じようとするものであります。
適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドをめぐる昨今の状況を踏まえ、ファンドへの信頼を確保し、成長資金を円滑に供給しつつ、投資者の保護を図るため、総合的な対応を行うことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。
本案は、適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドに関する特例制度をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、適格機関投資家等特例業務を行う者について、一定の欠格事由を定め、契約の概要及びリスクを説明するための書面の契約締結前の交付の義務づけ等を行うとともに、業務改善命令、業務停止命令等の監督上の処分を導入する等の措置を講ずるものであります。
内閣府の消費者委員会は、二〇一三年八月にまとめた詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての調査報告において、プロ向けファンドを利用した詐欺的投資勧誘被害の存在を報告し、とりわけ高齢消費者被害への対策の必要性を指摘して、翌二〇一四年四月二十二日の適格機関投資家等特例業務についての提言というものを行いました。
大臣は、趣旨説明において、適格機関投資家等特例業務に関する特例制度をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、業務を行う者に対し、さまざまな規制強化を行う、こう説明をいたしました。 プロ向けファンドを利用した消費者被害が高齢者を中心に増加していることが本改正案の背景にあると思うんですけれども、このような被害を根絶することが本改正の目的と理解していいのか。
この提言を公表した背景でございますけれども、適格機関投資家等特例業務が本来プロ向けの制度であるにもかかわらず、現行の規定では、四十九名以下であれば投資経験の乏しい一般投資家も出資することが認められているため、適格機関投資家等特例業務を悪用した詐欺的投資勧誘による深刻な被害が後を絶たない状況があるということでございます。
適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドをめぐる昨今の状況を踏まえ、ファンドへの信頼を確保し、成長資金を円滑に供給しつつ、投資者の保護を図るため、総合的な対応を行うことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
また、適格機関投資家等特例業務をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、適格機関投資家等特例業務について所要の制度整備を行うこととしております。 このほか、アジア諸国への金融技術支援に全力を挙げて取り組むとともに、国際金融規制改革にも積極的に貢献してまいります。